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防火対象物点検

防火対象物点検とは?

火災

平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町のビル火災を契機に消防法が大幅に改訂され、
新設された制度です。(消防法第8条の2の2)

対象となる防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー等)は、
防火対象物点検資格者に防火上必要な業務等について点検させ、
その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられました。
消防設備点検とは異なりますので、対象となる建物は両方の点検が必要となります。

点検が義務となる防火対象物

特定防火対象物(参照:防火対象物【別表】)のうち、
下記のいずれかの条件に該当する場合は、防火対象物点検の対象となります。

  • ・収容人数が30人以上300人未満で「特定1階段等防火対象物」の建物
  • ・特定防火対象物で収容人数が300人以上
点検報告が必要な防火対象物のイメージ

また上記要項のほか、階段が2つある場合でも間仕切り等により
階段が1つしか利用できない場合は点検が必要です(上図:【注1】参照)

収容人数が30人未満の建物、また階段が1つしかない場合でも、その階段が
屋外に設けられている場合は点検報告の必要はありません(上図:【注2】参照)

点検報告義務のある防火対象物・報告期間(表)

表の背景が黄色は特定防火対象物   表の背景が水色は非特定防火対象物

防火対象物
(消防法施行令別表第1)
点検結果報告の期間
消防用
設備等
特殊消防用
設備等
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 1年に
1回
設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごと
公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((2)項ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用される役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿または共同住宅 3年に
1回
(6) 病院、診療所又は助産所 1年に
1回
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、(主として要介護状態にあるものを入居させるものに限る。)介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 3年に
1回
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 1年に
1回
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 3年に
1回
(10) 車輌の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の各納庫
(14) 倉庫
(15) 全各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等)
(16) 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 1年に
1回
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合防火対象物 3年に
1回
(16)の2 地下街 1年に
1回
(16)の3 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 3年に
1回
(18) 延長50メートル以上のアーケード 3年に
1回

※特定用途に供される場合には、1年に1回

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